有給管理(年次有給5日の取得義務)
労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、
年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
年5日の有給休暇取得義務に違反すれば、30万円の罰金が科される可能性があります。
就業規則に定めなく時季指定することや、従業員の希望する時季に取得させない場合にも、
罰則が適用される可能性があります。
▼厚生労働省案内(2019.03)
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/000945081.pdf

【年次有給の5日取得についてはfreeeで確認することができます】
①「休暇」を選択➡②取得義務の確認をクリックすると社員の一覧が表示されます
③!マークの付いた赤丸がついてる方が、まだ5日の取得ができておらず
また、取得期限が半年を切っている方になります
(!三角マークは取得期限が半年以上、1年未満の方になります)
!マークの左にある日数が有給取得日数です
※ただしこの日数には未来の日数も含まれています※
ex.8月に取得日数を確認している場合、9月以降の取得”予定”の有給もここに含まれるという意味です
申請したものの取得期限ギリギリに取消されてしまうと5日未達成となる可能性がありますのでご注意ください
取得日数が良くわからなくなってしまった場合は
実際の勤怠情報の有給取得日を数えてご確認ください
ex.2025年5月が取得期限の方は
2024年6月~2025年5月までの間で有給を5日取得できているかを確認します

▲有給取得日確認方法(freee)
①勤怠⇒②勤怠情報⇒従業員一覧から対象者を選択します。
④確認したい勤務月の支払い月を選択します
⑤有給取得数が確認できます
④取得期限になります
取得期限までにあと何日の取得が必要かを確認し、本人と各上長へ通知を出してください
▼対象者用文面一例
有給未取得通知
お疲れ様です。管理部の荘(ちょん)です。
義務化されている年間5日の有給休暇の
取得期限が近くなった方へご連絡しております。
取得義務日数が0.5日不足している状態です。
期限までにご取得をお願いいたします。取得期限:2025年9月30日
※こちらの通知は毎月リマインドも込めて対象者へ送らせていただきます。
※行き違いで既にご申請いただいている場合はご容赦ください。
▼各上長用文面一例
有給未取得通知(SES分)
義務化されている年間5日の有給休暇を
まだ5日分取得しておらず取得期限が近くなった方をお知らせします。取得期限:2025年7月31日
対象者なし取得期限:2025年8月31日
対象者なし取得期限:2025年9月30日
西村さん:あと0.5日の有給取得が必要です
※こちらの通知は毎月リマインドも込めて対象者へ送っております
※各対象者にも直接slack済です
有給奨励日
対象月の有給奨励日は前月の10日までに@channelのメンションを付けて全体slackへ通知を出します
ex.6月の有給奨励日通知を5月10日までに出します
▼通知文テンプレ
@channel
有給休暇奨励日のお知らせ🏕️みなさま、お疲れ様です
管理部のちょんです有給休暇を取得することで土日祝日と合わせて連休を
取得することができるよう「有給休暇取奨励日」を設定しています!6月の有給奨励日は下記です!
🐸6月13日🐸
🐸6月20日🐸みなさまが有給休暇を取得しやすい環境を整え、
ワークライフバランスを充実させることを目的としています
ぜひご活用ください✨
■毎年11月頃に次年の有給奨励日を設定いたします
有給奨励日設定ルール
■19日は最低稼働になるように調整します
■金曜日もしくは月曜日を奨励日にします
■11月、12月に奨励日は設定しません


